相続がご心配な方へ |
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2012年11月20日現在 |
相続には、長い間受け継がれてきた「想い」の相続と、「かたち」の相続があります。いずれのどちらかに偏ることなく、バランスのとれた相(すがた)を続(つ)ぐことが、祖先が積み重ねた想いと財産を、後の世代に引き継ぐことが出来ます。 私たちは、相続発生時の申告業務を中心として、相続前の対策及び相続後の諸問題等の総合的な視点から、専門家としてのコンサルティングを提供します。 税金の発生の有無を問わず、事前に相続発生時の準備をすることで、ゆとりのある生活をすごされることをご提案します。 |
贈与を考えている方へ |
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2012年11月20日現在 |
贈与税は、個人から贈与により財産を取得した場合にかかる税金で、課税方法としては、暦年課税と相続時精算課税の2つの方法があります。 また、贈与税の特例として、「贈与税の配偶者控除」、「住宅取得資金の特例」、「非上場株式等の贈与」などがあります。 これらの特例などを適用しながら、お客様の有意義な資産活用を実現し、後世代へ想いと資産を引き継ぐことをご提案します。 |
土地・建物の譲渡を考えている方へ |
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2012年11月20日現在 |
土地や建物は、大切な居住の場であり、または、その資産を運用することにより、老後の生活設計などにインパクトの大きい資産です。 土地の有効活用という視点に立って、大切な資産の組み替え等を検討されている場合に、お客様のライフスタイルを大切に考えながら税務の専門家としての総合アドバイスをいたします。 |
自社株式の評価および対策が心配な方へ |
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2012年11月20日現在 |
経営者の多くは、私財を全て事業に投じてきた方が多数ではないでしょうか。また、会社の借り入れの際に、自宅などを担保に入れて、事業資金を賄っていた方が多いと思います。 その結果、経営者の所有財産はほとんどが同族会社の自社株式となっています。 非公開の同族会社の株式は、取引相場がないため、土地等の資産の含み益や内部留保された利益がそのまま株価に反映され、相続税の課税対象となる価額は、高額になり多額な相続税が発生することになります。 また、自社株対策とあわせて、後継者への株式の移転等により経営権の事業承継対策を同時に行うことが必要となります。 これらの問題につき、税務の専門家としての視点から、諸対策のご提案および実行支援をさせていただきます。 |
会社決算と相続対策をあわせて考えている方へ |
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2012年11月20日現在 |
自社株式は、会社保有資産の時価を反映して高く評価されますが、換金をすることが難しい資産です。また、従業員の雇用確保と生活の安定など、経営者の問題だけではありません。 会社の継続経営を前提とした、会社全体の総合的事業承継対策と相続対策が必要となります。 これらの対策には、会社の資産の見直しや資本政策の見直しなど、様々な要素から改善を行う必要があります。 総合的な諸問題を検討しながら、会社の決算や総合的アドバイスおよび諸政策の実行支援のお手伝いをさせていただきます。 |
過去5年間に相続税・贈与税・譲渡所得税の申告をされた方へ |
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2012年11月20日現在 |
更正の請求とは、払いすぎた税金を見つけた場合に、税務署に対して、納めすぎた税金の還付を請求をすることをいいます。 相続・贈与などの財産評価の計算は、誰が評価をしても同じ金額になるはずですが、実際はそうでわありません。土地等は、形状や利用目的、その他の条件等による個性があるため、それぞれ評価金額が適切でないことがあります。 そのため、過去に申告をした内容を見直して、評価が少なくなる場合には、更正の請求を行うことが可能な場合があります。 この更正の請求の手続きは、平成23年12月に税制改正で、大幅に見直されました。 従来の更正の請求の期間制限は、法定申告期限から1年間に限られていましたが、上記の改正により更正の請求の期間制限が、原則5年に延長されました。また、法人税の純損失等の金額にかかる更正の請求期間については9年間、贈与税については6年間に延長されました。 過去に申告をされた内容の見直をして、更生の請求の可能性があるか否かの検討を行い、更正の請求等の諸手続きを行います。 |