税務調査の事前通知方法の変更について


 税務調査の事前通知方法が、平成25年1月1日より変更されました。

改正以前は、電話等により納税義務者や税務代理人の税理士が、日程調整を行っていましたが、その手続き等が明文化されたものがありませんでした。

 この手続きを、平成23年度税制改正により、法定化するすることにより、より厳密なものとなました。

 下記は、法定化された事前通知事項一覧になります。当該通知を、税務署から納税義務者に直接に電話で行うこととなります。

 実際の通知事項は、11項目あるため、この通知作業に約5分から10分程度要することになります。

 はじめてこの電話を受けた方は、税務署が何を言っているのかが判らずあわてることとなると思います。その際には、事前に下記のメモ等のご用意をお願いします。

<法定化された事前通知事項>

1  実地調査を行う旨

2  調査開始日時

3  調査開始場所

4  調査の目的

5  調査の対象となる税目

6  調査の対象となる期間

7  調査の対象となる帳簿書類その他の物件

8  調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所又は居所

9  調査を行う当該職員の氏名及び所属官署

10 調査開始日時又は調査開始場所の変更関する事項

11 事前通知事項以外の事項について非違が疑われることとなった場合には、当該事項に関し調査を行うことができる旨

※上記を全部聞くのは納税者にとっては、よくわからない事項が多いので、その際 に納税者が、「顧問税理士にすべて伝えてください」と税務署に伝えると、2〜11の項目については、省略をすることができます。

※税務署からの電話を受けたら、あわてずに先ず顧問税理士にご連絡をしてください。